
くるみ薬局

くるみ薬局
当薬局は、小樽市桂岡地区において、地域医療に貢献できるように医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応を行なっていきます。災害や新興感染症の発生時などに、対応可能な体制を確保していき、都道府県等から医薬品の供給等について、協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応をとっていきます。
オンライン資格確認システム通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し活用しております。
マイナンバーカードの健康保険証利用を
促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
電子処方箋や電子カルテ情報共用サービスを活用する等、医療DXに係る取り組みを実施しております
医療保険ウェブ掲示物
○調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
○服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
○調剤基本料
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
○後発医薬品調剤体制加算
当薬局は後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。
○地域支援体制加算1
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
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1,200 品目以上の医薬品の備蓄
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他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
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医療材料・衛生材料の供給体制
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麻薬小売業者の免許
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集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
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当薬局で取り扱う医薬品に係る情報提供に関する体制
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平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
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開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
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患者等からの相談体制の整備
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地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
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在宅療養の支援に係る連携体制、在宅実績:24回以上/年、届出・体制整備・周知
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PMDAメディナビに登録、副作用報告体制を構築
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かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
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患者ごとの薬歴記録、薬学的管理、指導
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管理薬剤師の経験・勤務要件
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定期的な研修・学会参加
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プライバシーへの配慮(パーテーション等)
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要指導医薬品、一般用医薬品の適切な提供体制
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健康相談・教室の実施と周知
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緊急避妊薬の備蓄と体制
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敷地内禁煙、喫煙器具の不販売
○連携強化加算
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
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第二種協定指定医療機関の指定
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感染症対応の研修・訓練を年1回以上実施
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個人防護具を備蓄
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感染症発生時の対応体制の整備と提供
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自治体からの要請による協力体制の整備
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災害対応の研修・訓練を年1回以上実施
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災害・感染症対応手順書等の作成
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ICTを用いた服薬指導体制
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一般用医薬品・検査キット等の取扱い
○在宅薬学総合加算1
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
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在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
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年24回以上の在宅実績
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緊急時の在宅対応体制と周知
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研修計画の実施、外部研修の受講
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医療・衛生材料の供給体制
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麻薬小売業者免許の取得
○医療DX推進体制整備加算
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オンラインによる調剤報酬請求
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オンライン資格確認の体制・活用
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電子処方箋による調剤
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電子薬歴による管理体制
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電子カルテ情報共有サービスの活用
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マイナ保険証の一定利用率
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体制に関する掲示
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サイバーセキュリティ対策
○医療情報取得加算
当薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。
○かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
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保険薬剤師の経験3年以上
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週32時間以上勤務
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当薬局に1年以上在籍
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研修認定薬剤師取得
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地域活動への参画
患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。
○明細書発行に関する掲示
当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。
○療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
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必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
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在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
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患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
○長期収載品の調剤について
長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
(事業の目的)
第1条
1.くるみ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、くるみ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、松ヶ枝堂薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2.通常、月~水・金曜日の午前9:00~午後5:30、木曜日の午前8:30~午後4:30、土曜日の午前8:30~午後0:30とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、小樽市の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.くるみ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、松ヶ枝堂薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は平成28年6月15日より施行する。
営業時間
月火水金9:00〜17:30
木8:30〜16:30 土8:30〜12:30
休業日:日曜日・祝日 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3